2種・3種冷凍「法令」(変更工事)攻略

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【変更工事】取替え1(圧縮機)

 圧縮機の取替え工事の問題を並べてあります。圧縮機の取替時の「溶接、切断、冷凍能力の変更、許可、軽微な変更工事か否か」等が絡んできます。

 問題作成者が、受験者にいったい何を求めているのか問題をよく読んで考えながら解きましょう。そうしないと、あなたは手のひらでコロコロともてあそばれることでしょう。引っ掛からないように頑張りましょう。健闘を祈る!!

【変更工事】圧縮機の取替

 問題を細分化してみました。(2017(H29)/08/10)


「切断、溶接を伴う」

 「切断、溶接を伴う」工事は、▽冷規第17条第1項第2号に、 (冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。) と記されており、軽微な変更工事から除かれます。

▼ 3種H20/14(この事業者)

・製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴う圧縮機取替えの工事を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 答え

【◯】 溶接を伴なう圧縮機の取替えは「軽微な変更工事」から除かれるので「許可」が必要です。
 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)


「切断、溶接を伴なわない」「冷凍能力の変更がない(伴わない)」

 「切断、溶接…云々」と「冷凍能力の変更を…云々」の、コラボ問題です。

▼ 2種H22/14(この事業者)  ▼ 2種H25/14(この事業者)(← 冒頭の「この事業者は、」を「製造設備Aの」に。以下同じ。)

・この事業者は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事であって、その取り替える圧縮機の冷凍能力の変更がない場合は、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。

▼ 2種R03/15(この事業者)

・製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【両方 ◯】 「切断、溶接がない」かつ「冷凍能力の変更がない」ので軽微な変更工事になり「届け出」でよいです。
 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(←  (冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの)

▼ 3種H21/12(第一種製造者) ▼ 3種H21/12(第一種製造者)(  溶接 と  切断 が逆。他同じ。)

・不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事を行う場合、溶接、切断を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものであれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。 答え

【◯】 「溶接、切断を伴わない工事」「冷凍能力の変更を伴わない」なので、軽微な変更工事になります。
 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出)
 ▽冷規第17条第1項第2号(←  (冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの)

▼ 2種H16/11(この事業者)

・この製造施設の冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない取替えの工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事としてその工事の完成後、遅滞なく都道府県知事に届け出た。

▼ 2種H30/9(この事業者)

・この事業者は、冷媒設備の圧縮機の取替えの工事において、冷媒設備の切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事としてその工事の完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない。

▼ 2種R03/12(この事業者)

・この冷媒設備の圧縮機の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事としてその工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出ればよい。 答え

【全部 ×】 今度はバツです。この設備はアンモニア冷媒設備です。[例文]の設備仕様を意識していないと、うっかり◯にしてしまうかもしれません。

「溶接、切断を伴わない工事」「冷凍能力の変更を伴わない」のですが、アンモニア冷媒は「可燃性ガス及び毒性ガス」なので、軽微な変更工事になりません。ゆえに「許可」が必要です。

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは...云々。この条文の中に、  (可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。) とあります。

▼ 2種H24/1

・第一種製造者がアンモニアを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事を行う場合、切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであれば、その完成後、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。 答え

【×】 これもバツですね。▼ 2種H16/11と同様の問題です。

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは...云々。この条文の中に、  (可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。) とあります。

▼ 3種H26/3

・第一種製造者がアンモニアを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事を行う場合、切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。 答え

【×】 2種H24/1と同等の問題(後ろが少々違うだけ)。法令問題は、2種3種は同等と考えてよいでしょう。

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は許可。軽微な変更工事は届け出)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは...云々。この条文の中に、   (可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。) と、あるので軽微な変更工事にならないので、許可が必要である。)

▼ 2種H29/11(この製造施設)
▼ 2種R01/12(この製造施設)(「工事においては、」、「定められた」が無い、他同じ。)
▼ 3種R01/14(冒頭「アンモニアを冷媒ガスとする圧縮機の取替え...」、他同じ。)
▼ 2種R05/12(この製造施設)(「工事においては、」、「定められた」が無い、他同じ。)

・この製造施設の冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。 答え

【◯】   あって   あっても の文章が日本語的に違和感がありますけど、ここまで過去問こなせば楽勝っすね!

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は軽微な変更工事がありますよ。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)

 というわけなので、この冷媒設備はアンモニア(可燃性・毒性ガス)ですから  軽微な変更工事 にはならない(該当しない)のです。

▼ 2種R04/12(この事業者)

・製造施設の冷媒設備の圧縮機の取替えの工事においては、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、軽微な変更の工事には該当しない。 答え

【◯】 いろいろ()書きが面倒なのでw、別枠にした。<解説略>

▼ 3種R03/14(第一種製造者(認定完成検査者実施者除く)

・特定不活性ガスであるフルオロカーボン32を冷媒ガスとする冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。 答え

【×】 令和3年度は「特定不活性ガス R32」 を、からめてきました。😲
 【参考】コラム -- 特定不活性ガスとは

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は軽微な変更工事がありますよ。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)

 というわけで、「可燃性・毒性ガス」のみで「特定不活性ガス(R32)」は記されていませんから、定められた軽微な変更の工事に該当するのです。

▼ 3種R05/14(第一種製造者(認定完成検査者実施者除く)

・アンモニアを冷媒ガスとする圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。 答え

【◯】 ぅむ。アンモニアの時点で軽微な変更の工事には該当しませんね。

 ▽法第14条第1項、第2項(← 変更工事は軽微な変更工事があるずら。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)

▼ 2種R05/15(この製造施設)

・製造設備Aの圧縮機の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更がないものは、軽微な変更の工事に該当する。 答え

【◯】 ぅむ。この製造設備Aは「フルオロカーボン 134 a」です。


「切断、溶接を伴なわない」「冷凍能力の変更が所定の範囲」と「完成検査」

 問題文に、  冷凍能力の変更が所定の範囲である場合 と記されていますが、冷凍能力を変更しているということです。注意してください。

 完成検査も絡ませてくるので慎重に。 圧縮機取替え以外の類似問題が「完成検査」ページにたくさんあります。お楽しみください。

▼ 2種H16/15(この事業者)

・冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事であって、その取り替える圧縮機の冷凍能力の変更が所定の範囲である場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、完成検査を受けなくてもよい。 答え

【◯】 思わず迷って考え込んでしまいますが…。問題をよく読もう。

 (注意すること)
 「冷凍能力の変更が所定の範囲である場合」←これ、冷凍能力の変更をしているということです、なので「許可」必要。

 完成検査は、▽冷規第23条の冷凍能力の変更が告知で定める範囲であれば実施しなくとも良い。←これと混同させようとしている問題だ。

 ▽法第14条第1項(← 変更工事は許可。(軽微な変更工事はこの限りでない))
 ▽冷規第17条第1項第2号(←  (当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの) は軽微な変更工事から除く。 )
 ▽法第20条第3項(← 次ぎに掲げるものは完成検査をしなくて良い。)
 ▽冷規第23条(← 冷凍能力の変更がこの範囲であれば完成検査を受けなくてよい。

▼ 2種H18/16(この事業所) ▼ 3種H18/14(この事業所)

・製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事をしようとするとき、その冷凍能力の変更が所定の範囲であるものは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更工事の完成後、完成検査を受けることなく使用することができる。 答え

【◯】 さて、今度は「圧縮機」の取替えで、「切断、溶接を伴わない」で、「冷凍能力の変更が所定範囲内」で、Aは第一種。

 ▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
 ▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
 ▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
 ▽製造細目告示第12条の14第3項(← 変更前の当該製造設備の冷凍能力に1.2倍の値以下の範囲なら完成検査いらない)

▼ 2種H21/14(この事業者)

・製造設備Aの圧縮機の取替え工事での切断、溶接を伴わない場合であって、その取り替える圧縮機の冷凍能力の変更が所定の範囲である場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受けなくてもよい。 答え

【◯】 ぅむ。 「冷凍能力の変更が所定の範囲である場合」は冷凍能力の変更をしているということなので「許可」必要。完成検査も受けなくてよい。

 ▽法第14条第1項(← 変更工事は許可。(軽微な変更工事はこの限りでない))
 ▽冷規第17条第1項第2号(←  (当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの) は軽微な変更工事から除く。 )
 ▽法第20条第3項(← 次ぎに掲げるものは完成検査をしなくて良い。)
 ▽冷規第23条(← 冷凍能力の変更がこの範囲であれば完成検査を受けなくてよい。)

▼ 2種R05/15(この製造施設)

・製造設備Aの圧縮機の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更が所定の範囲であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成後、その製造施設の完成検査を受けることなくこれを使用することができる。 答え

【◯】 🆗


「冷凍能力が増加」

 冷凍能力の変更のみについて問う問題です。

▼ 3種H23/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))

・第一種製造者は、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事であって、その設備の冷凍能力が増加する工事を行おうとするときは、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。 答え

【◯】 「冷凍能力が増加」は冷凍能力の変更ですよね。「増加」という語句は、H23に初めて出たかも(1冷は不明)

 ▽法第14条第1項(← 一種の・・変更は許可。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは。「当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの」とある。)

▼ 3種H24/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))
▼ 3種R04/3(「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が冒頭に付く、「都道府県知事」赤字が付く、他同じ。)

・第一種製造者は、冷媒設備である圧縮機の取替えの工事であって、その工事を行うことにより冷凍能力が増加するときは、その冷凍能力の変更の範囲にかかわらず、都道府県知事の許可を受けなければならない。 答え

【◯】 H23年度と同等の問題。引き続き出題。

 ▽法第14条第1項(← 一種の・・変更は許可、完成検査。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは。「当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの」とある。)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/10)
  • 問題の分類を細分化し、全体的に文章見直し。(2017/08/10)
  • 分類を少し見直し(18/05/15)

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