2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【警戒標】

 製造設備の技術上の基準における警戒標の問題を集めてしました。

▽冷規第7条第1項第2号です。コピペしておきます。

  製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

【警戒標】過去問

 特に引っ掛けはないですが、問題文はよく読もう。

▼ 3種H25/17(第一種製造者) ▼ 2種H27/17(この事業所) ▼ 2種R01/17(この事業所)

・製造施設には、その製造施設の外部から見やすいように警戒標を掲げなければならない。 答え

【◯】 なんと素直な問題。(^^)  ▽冷規第7条第1項第2号

▼ 3種H14/17(この事業所)

・製造設備を屋内の専用機械室に設置すれば、その製造施設には警戒標を掲げなくてよい。

▼ 2種R02/17(この事業所)

・この製造施設の製造設備は専用機械室に設置されているので、製造施設に警戒標を掲げる必要はない。 答え

【両方 ×】 そんなことないんでないの。と思う問題。▽冷規第7条第1項第2号

▼ 3種H15/10(この事業所)  ▼ 2種H15/10(この事業所)

・製造施設を設置した室に外部から容易に立ち入ることができないよう厳重な措置を講じたので、製造施設に警戒標を掲げていない。 答え

【×】 それはないでしょ、と思う問題。▽冷規第7条第1項第2号

▼ 3種H23/18(第一種製造者) ▼ 2種H28/17(この事業所) ▼ 2種R03/17(この事業所)

・製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができない措置を講じた場合、製造施設に警戒標を掲げる必要はない。 答え

【×】 よくあることかも。笑) H15年と同等の問題。 ▽冷規第7条第1項第2号

▼ 2種H26/18(この事業所)

・製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができないような措置を講じれば、製造施設に警戒標を掲げる必要はない。 答え

【×】 解説略

▼ 2種H29/17(この事業所)

・製造設備Bは認定指定設備であるため、その製造施設の外部から見やすいように警戒標を掲げる必要はない。 答え

【×】 認定指定設備であっても【×】にするでしょ…<以下、疲れたので略。>

 ▽冷規第7条第1項第2号(← 製造施設には<略>警戒標を掲げること。)
 ▽冷規第7条第2項(← 第2号は認定指定設備の製造施設の基準です。)

▼ 2種H30/17(この事業所)

・製造設備が専用機械室に設置されていても、製造施設には、その製造施設の外部ら見やすいように警戒標を掲げなければならない。 答え

【◯】 まぁ、そうですねと普通に思います。

 ▽冷規第7条第1項第2号(←   専用機械室 は一言も触れてません。)

▼ 2種R05/16(この事業所)

・製造設備Bは認定指定設備であるため、その製造施設の外部から見やすいように警戒標を掲げる必要はない。 答え

【×】 ぅむ <解説略>

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。(2017/06/04)
  • 年代順に並び替えました。(2017/06/05)

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