2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【警報】(全般)

 警報設備は、▽冷規第7条第1項第15号を、一度熟読してみましょう。

 コピペしておきます。

 十五 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。

  可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設 がポイントかな。

【警報】全般

 一般的な問題です。同じようなものが続きますから飽きてくるでしょう。でも、油断は禁物です。

▼ 3種H19/7 ▼ 3種H22/16(アンモニア(吸収式除く。)、第一種製造者、定置式製造設備)

・製造施設には、その施設から漏えいするアンモニアが滞留するおそれのある場所にそのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。 答え

【◯】 条文を読んでいれば難なく解ける問題です。 ▽冷規第7条第1項第15号

▼ 3種H17/9(アンモニア、第一種製造者、定置式・容積圧縮機)
▼ 3種H20/10(この事業所) ▼ 2種H22/11(この事業所) ▼ 3種H23/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 3種H30/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。 答え

【◯】 上の問題と同じです。▽冷規第7条第1項第15号 【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 2種H19/8(この事業所)

・製造施設には、その施設から漏えいするアンモニアが滞留するおそれのある場所にそのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けた。 答え

【◯】 同じ問題です。 ▽冷規第7条第1項第15号

▼ 2種H17/9(この事業所)

・製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けた。 答え

【◯】 O~K~!▽冷規第7条第1項第15号

▼ 3種H14/8(この事業所)

・製造施設から漏えいするアンモニアが滞留するおそれのある場所に、アンモニアの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けた。 答え

【◯】 OK ▽冷規第7条第1項第15号

▼ 3種H15/19(この事業所)

・この製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けた。

▼ 2種H29/13(この事業所) ▼ 3種R01/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)

・この製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。

▼ 2種H30/14(この事業所)

・この製造施設には、その施設から漏えいするアンモニアが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。 答え

【全部 ◯】 なんだか、最後が違うだけで同じ問題の繰り返しでした。 ご苦労様でした、がんばろう。▽冷規第7条第1項第15号

▼ 2種H24/12(この事業所)

・この製造施設には、その施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けるべき定めはない。 答え

【×】 「定めはない」ププッ。 ▽冷規第7条第1項第15号

▼ 2種R02/13(この事業所)

・この製造設備は定置式製造設備のため、製造施設から漏えいした冷媒ガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならないものに該当しない。 答え

【×】 ププッ。  定置式製造設備のため とかに惑わされませんように。  該当しない。 プププッ。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。(2017/06/05)
  • ▼ 2種H20/10(この事業所) → ▼ 3種H20/10(この事業所)に、修正。(2017/06/05)
  •   ▽法第7条第1項第15号  →   ▽冷規第7条第1項第15号 に、訂正。 (2018(H30)/10/13)
  • 「十五 可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設」→「可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設」法改正のため。(19(R1)/08/14)

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