更新:令和3年9月4日check.svg (施行日: 令和二年十二月二十八日(令和二年経済産業省令第九十二号による改正))

(液化ガスの質量の計算の方法)

第二十二条 法第四十八条第四項 各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

G=V/C

この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値

V 容器の内容積(単位 リットル)の数値

C 低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充填すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充填する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充填する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数

echo補足:下欄に掲げる定数の表は略 (容器保安規則の第二十二条を見てください。)


 コピーもと: 電子政府の総合窓口(e-Gov)・法令検索(容器保安規則)