更新:令和6年8月9日 (令和6年6月15日施行:容器保安規則等の一部を改正する省令(令和六年経済産業省令第三十七号))
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
<以下 二十号まで略(過去問題に関連がないため)>
二十一 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
<以下略>
更新:平成29年9月14日 (最終改正:平成二八年一一月一日経済産業省令第一〇五号)
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
第四十九条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
二 二以上の容器であつて、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「集結容器」という。)にあつては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、二以上の容器を一のフレームに固定したもの(以下この号において「集合容器」という。)であつて、一体として車両に固定されたものにあつては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。
イ 容器相互及び集結容器と車両とを緊結するための措置を講ずること。
ロ 容器とフレーム及び集合容器と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。
ハ 容器ごとに容器元弁を設けること。
ニ 充てん管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。
三 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号 の充てん可能期限年月日を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、同号 の充てん可能期限年月を経過したもの、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、これを製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、同号 の充てん可能期限年月を経過したもの、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月(容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過した月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
四 充てん容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
五 液化ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあつては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
六 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
七 ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
八 後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
九 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
十 前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
十一 液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の充てん容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
十二 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
十三 移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
十四 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十五 毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
十六 駐車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充てん容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充てん容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
十七 次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 容積百立方メートル以上の毒性ガス
ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
(イ) 質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
(ロ) 質量千キログラム以上の毒性ガス
(ハ) 第七条の三第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充てんする液化水素
ハ 特殊高圧ガス
十八 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
十九 第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
二十 第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
(イ) 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
(ロ) 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
二十一 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス>又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
二十二 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つとともに、その外部からの雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。
2 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合は、前項第三号の基準に適合すること。
※ 改正(黄色部分) 平成28年11月1日号外経済産業省令第105号〔容器保安規則等の一部を改正する省令一・三条による改正
コピーもと: 電子政府の総合窓口(e-Gov)・法令検索(一般高圧ガス保安規則)